平成20年より、排出事業者は事業場ごとに産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)を作成し、6月30日までに事業場を管轄する各都道府県又は政令市へ提出する必要があります。
提出する様式については、各地方自治体のホームページからダウンロードする事ができます。
以下のリンクより該当ページへと移動できますので、内容をよくお読みの上ご利用下さい。
■青森
・青森県
・青森市
■秋田
・秋田県
・秋田市
■岩手
・岩手県
・盛岡市
■山形
・山形県
■宮城
・宮城県
・仙台市
■福島
・福島県
・郡山市
・いわき市
報告書の記入欄に「業種」という項目がありますが、これは日本標準産業分類における事業区分(中分類)を
記入して下さい。詳しくは、総務省に詳細がございますのでご覧ください。
なお、電子マニフェスト利用分については、事業者自らが報告する必要はありません。
詳しくは、(財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。