Q&A | 医療産業廃棄物・産業廃棄物 福興産業株式会社

【その他】マニフェストを紛失してしまったのですが?

Q:当社では、業者に委託して産業廃棄物の処理を行っています。先日、帳簿を整理していたところ2年前のマニフェストを紛失していることがわかりました。このような場合どうなるのでしょうか?
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A:マニフェストを交付した者は、その運搬又は処分が終了して受託業者からマニフェストの写しの送付を受けたときは、送付を受けた日から5年間保存しなければなりません。(違反した場合、50万円以下の罰金を以て刑罰に処せられます。)保管には、どうぞご注意ください。